白くま生態観察記

上洛した白いくまもん。観察日記。勝手にコルクラボ

碧海純一『法と社会』

碧海純一『法と社会』(中公新書1967年)。

 

ローにいる友人のお薦めで読んだ。「法律関係を学びなおしたいんだけど、何から読むべき?」と訊いたさいの答えのひとつ。

 

【ざっくりと要約】

法は人間が造り上げた文化の一部として、言葉という抽象化能力と切り離せないものと述べる。

そのうえで、人間社会の変化に応じて、宗教や地縁的な結合から分化するさいに必要だったのが「明文化された法」だということが説得的に述べられる。そこに産業社会としての発展があいまって、専門技術としての法が要請され発展したのだという。

社会から要請されてできた法は、法から社会へという影響力の側面も無視することはできない。「社会統合(統制)のための法」である。よく「法律は社会の変化を後追いする」といわれるが、逆ベクトルとして、「法律が社会の方向性を規定する」のでもある。たとえば日本が外国の法体系を継受したとき、権力側が社会のありかた(≒法体系)を選択したということができる。法には、社会を変える力がある。

また権力側が市民に法を強制する(ことによって社会を安定的に維持する)という一面的なものではなく、権力側も法に縛られる。それは憲法だけではなく、とくに刑法・刑訴法で明らかだ。警察が「むかしに比べて、いまは捜査しにくくなった」というのは、それだけ権力の執行が制限されてきたということの証左である。

法は、現実の紛争に適用されることによって姿をあらわす。しかし法は、静的でもあり動的でもある。実際の条文をそのまま適用するだけではなく、他方で紛争の性質や条文の中身を解釈することにより変化した形で適用される。法学的な議論が多くある箇所である。

 

 

「法というものは、社会の組織された実力を背景とする自覚的・制度的な社会統合の技術である」

 

「法は技術なんだよ」と友人が言っていたのを思いだした。